会社案内 -COMPANY-
コーポレートガバナンス
東京証券取引所に提出いたしましたコーポレート・ガバナンスに関する報告書をご覧いただけます。なお、提出日後に発生いたしました事象につきましてはIRニュースにて開示しておりますので、合わせてご確認ください。
提出日:2011年4月4日
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
当社グループは、「顧客」、「株主」、「社員」、「社会」といったあらゆるステークホルダーを重視していますが、その中でも、継続的に利益を伴った成長を遂げ、株主価値を拡大することが極めて重要な経営課題の一つと認識しております。そのために、法令を遵守し、経営及び業務の全般にわたって透明性、客観性を確保するよう、取締役会、監査役会等の監督、監査機能の強化に努めるとともに、コーポレート・ガバナンスに関する法改正への対応やより一層の投資家保護・株主重視の施策を図る所存であります。
組織形態:監査役設置会社
【 取締役関係 】
| 取締役会の議長 | 社長 |
|---|---|
| 取締役の人数 | 3名 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任していない |
【 監査役関係 】
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
|---|---|
| 監査役の人数 | 3名 |
| 監査役と会計監査人の連携状況 | 監査役は、会計監査人とも連携し、取締役の業務執行状況を厳正にチェックしております。具体的には、会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を図っております。 |
| 監査役と内部監査部門の連携状況 | 監査役は、内部監査部門とも連携し、取締役の業務執行状況を厳正にチェックしております。具体的には、内部監査室から業務監査内容についての説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を図っております。 |
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
| 社外監査役の人数 | 2名 |
【 参考資料:体制図 】

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、当会社の業務の適正を確保するための内部統制システムを整備しております。
- 1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役が職務を執行する上で、法令及び定款に適合し、かつ企業としての社会的責任を果たすことを最重要と位置づけております。取締役会・経営会議等でのコンプライアンスに関する議論等を通じて、全取締役のコンプライアンスに対する意識を高め、それに基づいて職務の執行を徹底しております。
取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、原則として月2回開催しております。取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、監査役も出席し取締役の職務の執行の適法性を監査しております。
- 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定及び報告に関しては、取締役会規程に基づいて実施しております。職務の執行に係る文書その他の情報については、文書管理規程、内部者取引管理規程等の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行っております。これらの事務については、管理本部担当執行役員が所管し、運用状況の検証、見直しの経過など、定期的に取締役会に報告しております。なお、業務を効率的に推進するために、業務システムの合理化や IT化を推進しております。
- 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、今後発生が予測される様々な企業リスクを回避もしくは最小限に抑えるべく対応策の基本方針を決定し、事前に適切に準備をしております。具体的には、代表取締役社長及びリスク管理の担当執行役員が、当社及び子会社からなる企業集団の経営戦略や経営計画を策定もしくは意思決定する上で必要とされるリスク情報の洗い出しを行い、取締役会等で各施策の判断をする際に、その材料として提供をしております。その他災害の発生や役員等が不適正な業務執行を行うことによって当社の経営に重大な損害を及ぼすリスクを回避もしくは最小限に抑えるための体制を整備しております。
内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査規程に基づいて監査実施項目及び方法を検討して監査計画を立案し、計画に基づく監査を実施しております。内部監査室の監査により法令定款違反が発見された場合、あるいはその他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、代表取締役社長に直ちに報告することとしております。
リスク管理規程に基づきリスク管理委員会を設置し、リスクの洗い出し、対応策の準備等を実施しております。
- 4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることの基礎として、取締役会を、原則として月2回開催しております。取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督しております。
経営と業務執行の分離を図るために執行役員制度を導入し、各執行役員が取締役会の決定方針、監督の下に業務執行を分担することにより、経営の効率化を図っております。執行役員の業務執行については、取締役会・経営会議において、業務執行状況の確認・報告等を行い、重要な事項については合議により意思決定を行っております。
- 5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人が職務を執行する上で、法令及び定款に適合し、かつ企業としての社会的責任を果たすことを最重要と周知徹底し、法令等遵守の基本的な就業姿勢を確立しております。法令等遵守に関する規程の整備を図り、使用人の法令等の遵守意識の維持・向上を図っております。
内部監査室により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、その執行状況を監視しております。内部監査室は、その結果について被監査部門へ報告及び適切な指導をするとともに、代表取締役社長へ報告しております。
コンプライアンス規程に基づきコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンス・マニュアルにおいて具体的な事例を記載し、研修等も活用しながら周知徹底を図っております。
- 6.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社からなる企業集団のリスク情報の有無を確認するために、当社の子会社を担当する各本部は、関係会社管理規程に基づいて子会社の状況に応じて必要な管理を行っております。それぞれの子会社を担当する部門は、子会社に損失の危険の発生を把握した場合には、速やかにその内容及び当社に対する影響等を、取締役会・経営会議等に報告する体制を構築しております。また、子会社において適時開示事項が発生した場合についても同様に取締役会・経営会議等に報告される体制を構築しております。
子会社へは、取締役または監査役を派遣し、子会社の取締役会へ出席するとともに、子会社の経営を管理・監督しております。当社は子会社との間の不適切な取引・会計処理を防止するため、必要に応じて、管理部門及び内部監査室を子会社へ派遣し、監査を行っております。
- 7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、代表取締役社長は、その人数、要件、期間及び事由を勘案し、速やかに適任者を選任しております。
- 8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮・監督の下、監査役の監査業務をサポートしております。当該使用人の人事異動、評価に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとしております。
- 9.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、法令に従い、直ちに監査役に報告しております。また、常勤監査役は、重要な意思決定のプロセス及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席するとともに、稟議書等の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求めることとしております。取締役及び使用人は、監査役が報告を要請した事項については、速やかに報告を行っております。
監査役は、会計監査人から会計監査内容について、また、内部監査室から業務監査内容についての説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を図っております。
- 10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は監査役の監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努めております。
代表取締役社長は、監査役と定期的な意見交換を行うとともに、監査役が内部監査室との適切な意思疎通及び効果的な監査業務を実施するための体制を構築しております。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対しては断固とした態度で対応しなければならないと考えております。特に総会屋等からの要求に対しては毅然とした態度で臨み、株主権の行使に関し財産上の利益を供与するようなこと等があってはならず、さらに不透明な癒着と言われかねない一切の関係を排除する必要があります。もしも意図せずしてそうした団体や個人と何らかの関係をもってしまった場合、その事実を迅速に関係部署に報告し、事後の行動に関して適切な指示を受けることとしております。